No.55 宗教法人としての神社の仕組み
戦後、神社は宗教法人になった。多くは神社本庁に属する被包括法人、属さないものは単立。法人には3人以上の責任役員を置き、その1人が代表役員で、ふつうは宮司が務める。
本文と出典
戦前、神社は国が管理するものでしたが、戦後は民間の宗教法人として運営されています。
昭和20年(1945年)の宗教法人令を経て、昭和26年(1951年)の宗教法人法で、いまの形が決まりました。
【所轄庁】
宗教法人の規則を認めたり、書類を受け取ったりする役所を所轄庁といいます。
ほとんどの神社の所轄庁は、その神社のある都道府県の知事です。
ほかの都道府県にも建物を持つ法人や、ほかの法人をまとめる包括法人(神社本庁など)は、文部科学大臣が所轄庁になります(宗教法人法第5条)。
都道府県が公開している「宗教法人名簿」は、知事が所轄する法人の名簿です。
【包括と単立】
神社本庁のように、たくさんの神社をまとめる宗教法人を包括宗教法人といい、それに属する神社を被包括宗教法人といいます。
全国の神社の大部分は神社本庁に属しています。
どの包括法人にも属さない神社は単立の神社です。
【神社の中の仕組み】
宗教法人法では、法人に3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とすることになっています(第18条)。
多くの神社では宮司が代表役員を務め、氏子の代表などが責任役員になります。
境内や建物などの財産の管理、予算や決算などの大事なことは、責任役員の会で決めます。
【参考にした資料】
『なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか』(島田裕巳)、『徹底検証 神社本庁』(藤生明)、『神社崩壊』(島田裕巳)、『神社本庁とは何か』(小川寛大)、『神道と神社の秘密』(歴史研究会)、『総図解 日本の神社』(渋谷申博)、宗教法人法
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