ザ・神社THE JINJA / 全国神社アーカイブ

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No.55 宗教法人としての神社の仕組み

戦後、神社は宗教法人になった。多くは神社本庁に属する被包括法人、属さないものは単立。法人には3人以上の責任役員を置き、その1人が代表役員で、ふつうは宮司が務める。

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調べた日
2026年10月6日
分野
社格・制度

本文と出典

戦前、神社は国が管理するものでしたが、戦後は民間の宗教法人として運営されています。 昭和20年(1945年)の宗教法人令を経て、昭和26年(1951年)の宗教法人法で、いまの形が決まりました。 【所轄庁】 宗教法人の規則を認めたり、書類を受け取ったりする役所を所轄庁といいます。 ほとんどの神社の所轄庁は、その神社のある都道府県の知事です。 ほかの都道府県にも建物を持つ法人や、ほかの法人をまとめる包括法人(神社本庁など)は、文部科学大臣が所轄庁になります(宗教法人法第5条)。 都道府県が公開している「宗教法人名簿」は、知事が所轄する法人の名簿です。 【包括と単立】 神社本庁のように、たくさんの神社をまとめる宗教法人を包括宗教法人といい、それに属する神社を被包括宗教法人といいます。 全国の神社の大部分は神社本庁に属しています。 どの包括法人にも属さない神社は単立の神社です。 【神社の中の仕組み】 宗教法人法では、法人に3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とすることになっています(第18条)。 多くの神社では宮司が代表役員を務め、氏子の代表などが責任役員になります。 境内や建物などの財産の管理、予算や決算などの大事なことは、責任役員の会で決めます。 【参考にした資料】 『なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか』(島田裕巳)、『徹底検証 神社本庁』(藤生明)、『神社崩壊』(島田裕巳)、『神社本庁とは何か』(小川寛大)、『神道と神社の秘密』(歴史研究会)、『総図解 日本の神社』(渋谷申博)、宗教法人法

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